後期高齢者医療制度による変更点その2

従来(じゅうらい)の高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)の基準(きじゅん)を定め(さだめ)ていた老人(ろうじん)保健法(ほけんほう)による医療(いりょう)制度(せいど)では、対象者(たいしょうしゃ)は75歳以上(さいいじょう)の高齢者(こうれいしゃ)、若しくは(もしくは)65歳以上(さいいじょう)で一定(いってい)の障害(しょうがい)を持っ(もっ)ている方(かた)という定義(ていぎ)がなされていました。これに関しては(にかんしては)、長寿(ちょうじゅ)医療(いりょう)制度(せいど)(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)制度(せいど))でも同様(どうよう)です。75歳以上(さいいじょう)、若しくは(もしくは)65歳以上(さいいじょう)で尚且つ(なおかつ)一定(いってい)以上(いじょう)の障害(しょうがい)を抱え(かかえ)ている方(ほう)が対象(たいしょう)となります。ただし、対象(たいしょう)となる日(にち)が変わり(かわり)ます。これまでは、75歳(さい)の誕生日(たんじょうび)の翌月(よくげつ)の1日(にち)が対象(たいしょう)となる日(にち)でした。つまり、5月(がつ)10日(にち)が誕生日(たんじょうび)の人は(ひとは)6月(がつ)1日(にち)、8月(がつ)2日(にち)が誕生日(たんじょうび)の人は(ひとは)9月(がつ)1日(にち)、11月(がつ)1日(にち)が誕生日(たんじょうび)の人は(ひとは)12月(がつ)1日(にち)からが医療費(いりょうひ)軽減(けいげん)や保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)の対象(たいしょう)となっていた訳(わけ)です。しかし、長寿(ちょうじゅ)医療(いりょう)制度(せいど)(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)制度(せいど))では、75歳(さい)の誕生日(たんじょうび)の当日(とうじつ)からが対象(たいしょう)となります。つまり、5月(がつ)10日(にち)が誕生日(たんじょうび)の人は(ひとは)5月(がつ)10日(にち)、8月(がつ)2日(にち)が誕生日(たんじょうび)の人は(ひとは)8月(がつ)2日(にち)、11月(がつ)1日(にち)が誕生日(たんじょうび)の人は(ひとは)11月(がつ)1日(にち)から、となります。まだ75歳(さい)ではなく、今年(ことし)以降(いこう)に75歳(さい)を迎える(むかえる)方(ほう)は、ぜひこれを覚え(おぼえ)ておいてください。また、お医者(いしゃ)さんに診(み)て貰い(もらい)に言っ(いっ)た際(さい)に窓口(まどぐち)で見せる(みせる)物(もの)も変更(へんこう)されました。これまでは、お医者(いしゃ)さんに言っ(いっ)た際(さい)、その窓口(まどぐち)で健康保険(けんこうほけん)証(しょう)と医療(いりょう)受給者(じゅきゅうしゃ)証(しょう)という二つ(ふたつ)の証明書(しょうめいしょ)を見せ(みせ)ていましたよね。それが、今後(こんご)は後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)の保険証(ほけんしょう)のみという形(かたち)になりました。よって、これからは窓口(まどぐち)でこれまで持っ(もっ)ていた健康保険(けんこうほけん)証(しょう)と医療(いりょう)受給者(じゅきゅうしゃ)証(しょう)ではなく、後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)の保険証(ほけんしょう)を見せ(みせ)なければなりません。これも、長寿(ちょうじゅ)医療(いりょう)制度(せいど)(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)制度(せいど))の抱える(かかえる)問題(もんだい)のひとつです。

後期高齢者医療制度 長寿

従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義がなされていました。

後期高齢者医療制度 長寿