後期高齢者医療制度による変更点その3

老人(ろうじん)保健法(ほけんほう)による医療(いりょう)制度(せいど)において、医療(いりょう)機関(きかん)にかかった際(さい)の医療費(いりょうひ)の自己(じこ)負担額(ふたんがく)は、通常(つうじょう)1割(わり)、現役(げんえき)並み(なみ)の所得者(しょとくしゃ)においては3割(わり)という基準(きじゅん)が設け(もうけ)られていました。これは、長寿(ちょうじゅ)医療(いりょう)制度(せいど)(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)制度(せいど))でも変わり(かわり)はありません。医療費(いりょうひ)負担額(ふたんがく)の割合(わりあい)は、1割(わり)ないし3割(わり)で固定(こてい)です。では、なぜ高齢者(こうれいしゃ)の負担(ふたん)が増して(まして)いると報道(ほうどう)されているのでしょうか。その要因(よういん)は、保険料(ほけんりょう)にあります。老人(ろうじん)保健法(ほけんほう)による医療(いりょう)制度(せいど)、つまりは従来(じゅうらい)の制度(せいど)では、健康保険(けんこうほけん)に加入(かにゅう)している人(ひと)に扶養(ふよう)されている高齢者(こうれいしゃ)の方(ほう)については、保険料(ほけんりょう)は免除(めんじょ)となっていました。しかし、今回(こんかい)の長寿(ちょうじゅ)医療(いりょう)制度(せいど)(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)制度(せいど))では、75歳以上(さいいじょう)、もしくは65歳以上(さいいじょう)で一定(いってい)以上(いじょう)の障害(しょうがい)を持っ(もっ)ている方(ほう)は、健康保険(けんこうほけん)から強制的(きょうせいてき)に脱退(だったい)され、県(けん)の後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)保険(ほけん)に加入(かにゅう)する事(こと)になります。よって、これまでのような免除(めんじょ)は受け(うけ)られなくなりました。加入者(かにゅうしゃ)全員(ぜんいん)が広域(こういき)連合(れんごう)に対(たい)して保険料(ほけんりょう)を支払わ(しはらわ)なければなりません。加え(くわえ)て、年間(ねんかん)18万(まん)円以上(えんいじょう)の年金(ねんきん)需給(じゅきゅう)を受け(うけ)ている方(ほう)に関しては(にかんしては)、この年金(ねんきん)から保険料(ほけんりょう)が天引き(てんびき)されます。これが、4月(がつ)1日以降(にちいこう)世間(せけん)を騒がし(さわがし)ている原因(げんいん)です。この天引き(てんびき)されるということを知ら(しら)なかった人たち(ひとたち)は、年金(ねんきん)から誰か(だれか)が勝手(かって)にお金(おかね)を持ち出し(もちだし)た、あるいは自分(じぶん)だけ不当(ふとう)に下ら(くだら)れたと思い(とおもい)、様々(さまざま)な機関(きかん)に問い合わせ(といあわせ)を行った(をおこなった)というわけです。また、中(なか)には4月(がつ)から保険料(ほけんりょう)が必要(ひつよう)になるということを知ら(しら)なかった人(ひと)もたくさんいますし、高齢者(こうれいしゃ)の医療(いりょう)制度(せいど)が変わる(かわる)ということも知ら(しら)ない人は(ひとは)大勢(おおぜい)いたようです。情報化(じょうほうか)社会(しゃかい)が叫ば(さけば)れて久しい(ひさしい)ですが、長寿(ちょうじゅ)医療(いりょう)制度(せいど)(後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)制度(せいど))の普及(ふきゅう)は中々(なかなか)うまくいっていないのが現状(げんじょう)のようです。

後期高齢者医療制度 長寿

老人保健法による医療制度において、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割、現役並みの所得者においては3割という基準が設けられていました。

後期高齢者医療制度 長寿